共同代表が3人とも現地入り!
事務局からのお知らせです。
共同代表村田が3/15〜3/22、共同代表青木が3/17〜3/22の期間、
現地視察のためカンボジアへ出張致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご了承下さいますようお願い申し上げます。
他スタッフは通常通りオフィスに勤務致しますので、
オフィスへお電話いただければ、村田・青木への伝言は
常勤スタッフが承ります。
尚、緊急のご用件はカンボジアオフィスへ電話にて
お取り次ぎ致しますので、常勤スタッフへお申し付け下さい。
宜しくお願い致します。
共同代表の本木はすでに現地入りをしておりますので、
共同代表が3人ともカンボジアにそろうことになります。
ちなみに共同代表がカンボジアで3人でそろうのは
5年目にして初めてだそうです!!
07年03月10日
[駐在員日記]








貴団体の定款では代表権を持つ役員は1人のはずですが、なぜ共同代表という呼称を対外的に使うのでしょうか。
3人が代表権を持つならば(実態はそう見えます)そのように定款を改めるべきですし、代表権を持つのが理事長ひとりならば、少しでも誤解を招く呼称は避けることがNPOには求められると思いますがいかがでしょうか?
コメントいただきありがとうございます。
代表権を持つ役員に関しては定款第15条にて記載しております。
下記は定款第15条の抜粋になります。
『従来、代表権は理事長のみでしたが、副理事長も代表権を保有する方針へと変更致しております。
これは、カンボジアにて対外的に重要な交渉が
増えましたが、現理事長(村田)がカンボジアにそのたびに出張することは難しい状況なため、
担当の副理事長(現在は本木)が代表権を持つことができるようにするためです。
また、現理事三名(村田・青木・本木)は対等な関係で意思決定をしているため、実態に近づくことになります。』
旧 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
新案 第15条 理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
なお、対外的な呼称はこれに伴い、理事長・副理事長ともに「共同代表」と致しております。
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